日之出日記

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【トラ吉のコラム】この時期だから・・・保険料控除の活用法(第二回)

少し空いてしまいましたが、前回のテーマ第二回目になります。

2.個人年金保険が高金利商品に!?
次のような個人年金保険に加入した場合、税金の軽減効果はどうなるでしょうか?

10年確定年金
契約者=被保険者=年金受取人=30歳男性
保険料払込期間:60歳満了
年金受取開始:60歳
年金額:374,500円
月々保険料:10,000円

この場合、1年間の保険料合計は120,000円で、個人年金保険の保険料控除額は所得税・・・40,000円  住民税・・・28,000円 となり、この控除額に対する税金の軽減効果は次のようになります。

<所得税率10%の場合>(課税所得195万円超330万円以下)
所得税・・・4,000円  住民税・・・2,800円  合計6,800円
年間保険料に対する割合・・・約5.7%(6,800円÷120,000円)

<所得税率20%の場合>(課税所得330万円超695万円以下)
所得税・・・8,000円  住民税・・・2,800円  合計10,800円
年間保険料に対する割合・・・約9.0%(10,800円÷120,000円)

※いずれも復興特別所得税は考慮していません

このように支払った保険料に対して5.7%あるいは9.0%の節税効果があった場合、見方を変えればそれだけの利息がついたのと同じようなことです。

一般的な銀行の定期預金金利が0.002%(2020年11月時点)という超々低金利の時代で、保険料控除が使える個人年金保険は有利な貯蓄商品とみなせるのではないでしょうか!?

※国税庁のホームページ
生命保険料控除・・・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

地震保険料控除・・・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm

3.お得な情報をもうひとつ!

今や知らない人がいない「ふるさと納税」。
これは寄付金控除を使って税金の軽減効果を得る(と同時に各地の名産品をゲット)ものですが、この寄付金控除の対象に各種イベントのチケット代が含まれるようになったことをご存じでしょうか?
これは新型コロナウイルスを理由に中止となった各種イベント業者を支援するための特別措置です。

あなたのひいきのアーティストやチームを支援しながら税金が軽減できるかも!?
※詳しくは文化庁のホームページを参照してください。
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200409-mxt_sports1-000006401_1.pdf