日之出日記

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【トラ吉のコラム】医療費控除の盲点!(第三回)

平素よりいつもお世話になっております。

今年も216日から確定申告が開始されます。年末調整で税金の還付を受けてホクホク顔の方もいらっしゃると思いますが(笑)確定申告をすることで更に還付を受けられるケースがあります。 

その代表例が医療費控除ですが、盲点になっている事例がありますので、ご紹介します。医療保険の入院給付金や手術給付金は「医療費等を補てんする金額」として、支払った医療費から差し引かなければいけませんが、「がん診断給付金」は差し引かなくてもいいことはご存知ですか?がん診断給付金は「がんの確定診断がされたことにより支払われる」ものであり、入院や手術の医療費等の補てんとして給付されるものではないので、医療費から差し引く必要はないのです!がん、急性心筋梗塞、脳卒中で一定要件を満たしたときに一時金で支払われる「3大疾病保険金」や「特定疾病保険金」も同様です。

これらの病気になった際は多額の治療費がかかるため、医療費控除の対象も多額になりますが、「がん診断給付金」「3大疾病保険金」「特定疾病保険金」も100万円~500万円と高額であることが多いので、誤って医療費から差し引いてしまうと、せっかくの還付の機会を失う=大損になってしまいます。万が一の際に有効な保障内容になっているか、この機会に生命保険契約の内容確認をしてみてはいかがでしょうか?※具体的な税務処理は所管税務署もしくは税理士にご確認ください。