早いもので今年も2月になりました。2月といえば確定申告のシーズンです。「保険料の控除証明書を紛失したので再発行してくれますか?」というお電話が頻繁にかかってくるのは毎年恒例の当社での風物詩です(笑)。
さて、確定申告で一番多く使われるのは医療費控除だと思いますが、その医療費控除を有効に活用されていない方のお話を聞きます。例えば次のようなことはご存じですか?
① 医療費控除の対象は世帯主本人の医療費だけではない!
② 医療費総額が10万円以下でも医療費控除が使えることがある!
③ 医療費から差し引かなくてもいい保険金・給付金がある!
① 医療費控除が使えるのは世帯主の医療費だけではない! 医療費控除の対象となる医療費の要件は次のとおりです。
納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
すなわち世帯主が申告する際には、本人の医療費だけではなく配偶者や扶養家族(お子さん等)の医療費も合算することができるのです。
②と③は次回以降のコラムでご案内します