確定申告が始まりましたね!
次回からの続きになりますが、医療費控除の金額は、次のとおりです。
夫(世帯主):年間給与600万円→総所得金額=436万円
妻(配偶者):年間給与200万円→総所得金額=132万円
(いずれも他の所得はなし)
という夫婦で医療費が9万円かかった例を考えます。
夫の総所得金額は200万円超のため、9万円の医療費は控除対象になりません。 一方、妻の総所得金額等は132万円<200万円なので、総所得金額等の5パーセント=132万円×5%=6.6万円 となり、9万円-6.6万円=2.4万円が妻の医療費控除の対象となります。
よって、妻が確定申告を行うことで所得税5%=1,200円が還付され、住民税10%=2,400円が軽減されるので、合計で3,600円の税軽減となります!
特に共働きのご夫婦は要チェックですね!
ただし、医療費が10万円を超えているのであれば、所得税率は累進課税税率なので、一般的には所得が多い人が医療費控除を使う方が有利なケースが多いです。