日之出日記

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医療費控除 有効に使いましょう! その3

今回が最終回です。

医療費から差し引かなくてもいい保険金・給付金がある!
前回、『医療費控除の金額は「保険金などで補てんされる金額」を実際に支払った医療費から差し引く』とありましたが、これについては以下のようになっています

例)生命保険契約などで支給される入院費給付金(中略)

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

「入院費給付金」は入院給付金や手術給付金等が一般的です。

ところで、最近は「がん診断給付金」のように、病気と診断された場合に支払われる給付金があります。これも差し引く必要があるのでしょうか?
答えはNO、すなわち差し引く必要はないのです。

「入院費給付金」「その給付の目的となった医療費」とあるように、その病気の治療のために生じた入院や手術の結果として支払われる給付金が差し引かれる対象であり、がん診断給付金のように単に診断の結果に対して支払われる給付金は差し引く必要はないのです。
また、「引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません」とあるように、その傷病の治療単位で計算します。
例えば

病気 医療費 入院給付金 手術給付金 給付金合計
A. がん 300,000円 200,000円 400,000円 600,000円
B. 骨折 100,000円 50,000円 50,000円
C. 肺炎 150,000円 50,000円 50,000円
合計 550,000円 300,000円 450,000円 700,000円

というケースの場合、医療費総額(550,000円)よりも給付金合計(700,000円)の方が多いから医療費控除の対象にならないのではなく、傷病の治療単位で計算しますので、

A.(がん):300,000円-600,000円=▲300,000円→0円
B.(骨折):100,000円-50,000円=50,000円
C.(肺炎):150,000円-50,000円=100,000円
合計:150,000円

が医療費控除の対象になります。

せっかくの制度ですので、しっかり節税して、家計の見直しにつなげましょう!