平成20年3月施行の労働契約法(注1)において企業の安全配慮義務の明文化がなされたこともあって、過労死や心の病による労災請求が急増しています。
(注1)
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ、労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
某広告代理店での女性新入社員の過労死をきっかけに、政府主導の「働き方改革」が進められているのも、こうした背景が影響しているのでしょう。
一方、安全配慮義務が不十分であった場合、企業は従業員(もしくはその遺族)に対する賠償責任が発生しますが、労災保険においては「慰謝料」が補償されないこともあり、賠償額が高額になる事例が多数発生しています(注2)。
(注2)
①1億9,869万円(脳疾患による後遺障害、長時間労働による荷重労働によるもの)
②1億3,532万円(突然死、長時間労働による荷重労働によるもの)
③1億1,111万円(うつ病による自殺、過酷な作業環境や人間関係などによるもの)
(損害保険ジャパン日本興亜株式会社調べ)
万が一こうした事例が発生した場合、企業経営に甚大な影響を与えることになりかねません。御社では十分な備えはできていますか?