いつも大変お世話になっております。日之出商会でございます。
まん延防止等重点措置も解除され、街にもいくらか賑わいが戻ってきたようです。これまで厳しい状況にあった飲食店のご支援を兼ねて、これまでなかなかできなかった懇親会・情報交換会も増えてきたのでしょう。
懇親会といえばお酒。つい筆者も飲み過ぎて反省することが多いのですが(笑)、絶対にしてはいけないのは飲酒運転。
とりわけ業務使用時の飲酒運転の根絶に向け、改正道路交通法が施行されます。
5台以上の自動車を有する事業所では、従来から安全運転管理者を選任することが定められていますが、本年4月から下記の業務が義務化されます。
<参考:警視庁ホームページ>ankanleaflet.pdf (npa.go.jp)
本年4月1日~:運転前後の運転者に対して酒気帯びの有無を目視等で確認し、その内容を記録(その記録は1年間要保存)
本年10月1日~:上記の酒気帯び確認にアルコールチェッカーを使用(常時有効に保持すること)
この法改正に対応できないと、
・法改正(義務)に対応できない企業と見なされる
・万が一飲酒運転による事故が発生した場合、法的な賠償責任が発生
といった事態が想定され、結果として取引先からの信用失墜や顧客離れにつながりかねません。
このため既にアルコールチェッカーは市場では品薄になっているようですが、その他にも
・マイカー通勤や直行直帰の社員に対する確認(携帯電話、カメラ等によりアルコールチェッカーの結果を報告など)
・「残酒」に注意(睡眠をとってもアルコールは相当時間体内に残る)
といった管理を徹底する必要があります。
貴社では対応できていますか?
★飲酒運転についての一口メモ★
【酒酔い運転】
まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態
<罰則>5年以下の懲役または100万円以下の罰金
<行政処分>35点減点 免許取り消し 欠格期間3年
【酒気帯び運転】
呼気1リットル中のアルコール濃度0.15以上ある場合
<罰則>3年以下の懲役または50万円以下の罰金
<行政処分>呼気1リットル中のアルコール濃度0.15~0.25未満→13点減点 免許停止90日
呼気1リットル中のアルコール濃度0.25以上→25点減点 免許取り消し 欠格期間2年
「少ししか飲んでいないから大丈夫」「酔っていないから大丈夫」ではなく、警察による確認の結果、客観的に上記のような状態になっていると、「酒酔い運転」「酒気帯び運転」となります。
ご不明点や疑問点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
引き続き宜しくお願いいたします。