介護福祉事業者さま

介護福祉事業者さまへの賠償責任保険
当社では介護保険法・障害者総合支援法・社会福祉法の指定事業者向けの賠償責任を包括的に補償する保険プランを提案しています。介護業務を行う事業者の皆さまが、業務中に他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したり、またはケアプラン作成ミスによって利用者に過剰な経済的負担をさせたことなどにより、法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合にその賠償金等を補償します。
対象となる業務・施設
下記の事業が保険の対象です。
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1
介護保険法に定める以下のサービス・支援・施設
(介護保険給付の「上乗せ」部分を含みます。)
- 居宅サービス
- 介護予防支援・包括的支援事業
- 介護予防サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
- 居宅介護支援
- 地域密着型介護予防サービス
- 居宅介護予防支援
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2
障害者総合支援法に定める以下のサービス・支援・施設
- 障害福祉サービス・施設障害福祉サービス
- 相談支援事業
- その他
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3
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業
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4
1から3までと同種のサービス・支援または1から3までに付随して行うその他の在宅サービス・居宅支援
- 補装具販売・住宅改修・介護予防住宅改修・配食・緊急通報・外出介助・家事援助・移送移動支援 など
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5
ホームヘルパー養成研修・福祉用具専門相談員講習
こんな時にお支払する保険です
具体的に賠償責任保険でカバーされる主な事例は、下記の通りです。
記載の無い事故例については、当社までお問い合わせください。
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業務遂行中の事故
- 高齢者をベッドから転落させケガをさせてしまった。
- 訪問入浴サービス提供中、設置不良により漏水し階下の壁を破損した。
- 訪問調査で腕の可動を調べようと動かしたところ、捻挫させてしまった。
- ケアプラン作成のための訪問の際、枕元にあった眼鏡に気づかず踏みつぶした。
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経済的損失
- 依頼されていた要介護認定の申請代行を失念したため給付が遅れた。
- ケアプランの作成が遅れたため居宅サービスの提供開始が遅れた。
- 不要なサービスをプランに入れ、必要なサービスが受けられなかった。
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管理財物の事故
- 利用者宅の介護用ベッドを操作している際に、誤って壊してしまった。
- 義歯を預かって洗浄中に、落として欠けてしまった。
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施設での事故
- 移設の手すりが壊れていたため、利用者が転んで骨折した。
- レンタルショップの商品が通路にはみ出しており、お客さまの衣類を破った。
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業務の結果による事故
- ケアプランに無理があり症状がかえって悪化したとして賠償請求された。
- デイサービスで提供した食事が原因で食中毒が発生した。
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臨時借用した自動車による事故
- 要介護者の具合が急に悪くなり、やむなく要介護者宅の自家用車で病院に連れて行こうとしたところ、運転を誤って隣家を壊してしまった。
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人格権侵害
- 作成したケアプランの内容や提供したサービスの内容が誤ってホームページに開示され、利用者のプライバシーを侵害してしまった。